社会復帰を暖かくサポート!
平成21年12月末日までに、船員保険に加入していた期間に身体に障害が生じた人を対象に、義肢、装具、補助器、補助車及び補聴器の支給又は修理、眼鏡の支給に要した費用等の支給を行っています。これは失われた労働機能の回復や生活条件を向上させ、社会復帰支援を目的とした福祉事業です。
これらはセンポスの病院をはじめ、厚生年金病院、社会保険病院、掖済会病院及び広島市立広島市民病院で受け付けています。 (指定医療機関一覧をご参照ください。)
1.受給資格
整形外科療養を受けることができる人は、(1)船員保険被保険者または被保険者であった人が、平成21年12月末日までに障害年金か障害手当金を受けた場合、または遡及して受けられる見込みのある場合で、(2)身体機能が喪失または制限されている状態が整形外科療養により回復できるか、あるいは軽減できる見込みのある人です。
(注)平成22年1月以降は、船員保険の労災部門が労災保険に統合されたため、平成22年1月以降に発生した業務上年金は、労災保険から支給されます。したがって、義肢等補装具についても、労災保険から支給されますのでご注意ください。
2.支給内容
- 整形外科診療
義肢、装具、補助器、補助車及び補聴器の支給・修理、眼鏡の支給に係る診察、薬剤もしくは治療材料の支給または処置、手術、検査、その他の治療。 - 病院または診療所への収容
- 移送
義肢、装具、補助器もしくは補助車及び補聴器等のために要する旅費で、例えば義肢などの支給を受けるまでには、採型仮合せ、装着、整理などのため、何度かその病院に通う必要が生じますが、これに必要な旅費も含まれます。支給される旅費は鉄道運賃、船賃および車賃の実費に限られており、特急・急行料金、座席指定料金、寝台料金、自家用車は除かれています 。
- 義肢、装具、補助器、補助車(車椅子、電動車椅子、歩行器)および補聴器の支給
整形外科療養の承認を受けた人で、療養上または労働機能の回復するため義肢、装具、補助器及び補聴器を必要とする人に支給します。 義肢は一障害部位について、常用と作業用の二種類を各一組ずつ支給することができます。補助車は、両下肢を全廃または喪失し、義肢を使用することができない人に支給します。 - 義肢、装具、補助器、補助車および補聴器の修理、再新調
義肢、装具、補助器等の修理及び再新調を受けることのできる人は、現に義肢、装具、補助器等を使用している人で、その破損または故障の原因が使用者の故意によらない場合に限ります。 - 眼鏡の支給
眼鏡の支給を受けられる人は、職務上の事由により視力障害を残し、この障害に関し障害年金、障害手当金を受けた人で、眼鏡をかけることにより、視力の回復、矯正が必要な人。支給される眼鏡の種類は、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡があり、一障害について一個支給します。
3.取り扱い機関
指定医療機関は別項の整形外科療養指定医療機関をご覧下さい。
4.申請方法【新規および再新調】
義肢、装具、補助器、補助車(車椅子、電動車椅子、歩行器)および補聴器の支給を受けようとする人は、
- 全国健康保険協会船員保険部あてに、
(70kb)整形外科療養承認申請書(様式第1号)及び船員保険年金証書の写しまたは船員保険障害手当金決定通知書の写しを提出します。 - 提出により、
(8kb)整形外科療養承認書(様式第2号)の交付を受けます。 - これに
(36kb)義肢、装具、補助器、補助車、補聴器支給申請書(様式第4号)を添付して、指定されている医療機関に提出します。
なお、義肢等が破損し、再新調を受けたい人も、同じ手続きを行います。
5.申請方法【修理】
義肢、補助器等の修理を受けたい人は、
(36kb)義肢、装具、補助器、補助車、補聴器修理承認申請書(様式第5号)及び船員保険年金証書の写しまたは、船員保険障害手当金決定通知書の写しを全国健康保険協会船員保険部に提出します。- 提出により、
(34kb)義肢、装具、補助器、補助車、補聴器修理承認書(様式第6号)の交付を受けます。 - これを指定されている医療機関に提出すれば、修理等が受けられます。
6.申請方法【矯正眼鏡等を必要とする人】
- 眼鏡の申請は4-1(新規・再新調の1番目)と同じ手続きを行い、
(8kb)整形外科療養承認書の交付を受けます。 - その後、眼鏡店または、病院で購入してから、
(15kb)眼鏡支給申請書(様式第7号)に、
(15kb)
整形外科療養承認書および眼鏡購入の際の領収書を添付して、財団法人船員保険会に提出します。 - 眼鏡の費用は、厚生労働省が告示で定める「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の価格の範囲内において支給されます。
7.申請方法【移送】
移送を必要とする人は、
(36kb)移送費支給申請書(様式第3号)義肢、装具、補助器、補助車及び補聴器等の支給を受けようとする指定医療機関(病院長)に提出すれば、移送費の支給が受けられます。
8.医療機関用請求書
- 整形外科療養委託費用支払請求書
(36kb) - 診療報酬明細書会計票
(36kb) - 整形外科患者別診療費明細書
(36kb) - 義肢、補助器等製作(採型)明細書
(36kb) - 義肢、補助器等修理明細書
(36kb) - 移送費支給明細書
(36kb)
9.お問い合わせ
⇒ 申請書提出先
・全国健康保険協会 船員保険部
住所:〒102-8016 東京都千代田区富士見2−7−2
ステージビルディング14階
電話: 0570−300−800
03−6862−3060
⇒ 請求書提出先
・財団法人 船員保険会 施設事業部
住所:〒150-0002 東京都渋谷区1−5−6 SEMPOSビル6F
電話: 03−3407−6063
FAX : 03−3797−2925

