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船員保険北海道健康管理センター

日帰り人間ドック生活習慣病予防健診労働安全衛生法に基づく各種健診特殊健診オプション検査巡回健診

当センターで受診いただける特殊健診をご紹介します。

@有機溶剤   A鉛   B電離放射線   Cじん肺   D石綿   EVDT


有機溶剤を取り扱う業務又はそのガス、蒸気を発散する場所における業務
(安衛法施行令第22条第1項第6号)

有機溶剤健康診断

通気が不十分な作業場所で行う有機溶剤業務に常時従事する作業者に対しては、 雇入れの際、配置換えの際及びその後6ヶ月ごとに健康診断を行うこととされています。


@業務の経歴の調査
A・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
・有機溶剤によるD〜G及び 貧血検査・肝機能検査・腎機能検査・神経内科学的検査の異常所見の既往の有無の調査
・Cの既往の検査結果の調査
B自覚症状又は他覚症状の有無の検査
C尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
D尿中蛋白
E肝機能検査(AST[GOT]・ALT[GPT]・γ-GTP)
F貧血検査(赤血球数・血色素量)
G眼底検査
※このうちC及びE〜Gの検査は、こちらの有機溶剤を取り扱う場合に限ります
。 【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
・作業条件の調査  ・貧血検査  ・肝機能検査  ・腎機能検査  ・神経内科学的検査

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鉛等を扱う業務又はその蒸気、粉じんを発散する場所における業務
(安衛法施行令第22条第1項第4号)

鉛健康診断は健診の頻度を1年に一回とすることができる業務と、6ヶ月に一回行わなければならない業務とに分かれています。

詳細は鉛中毒予防規則をご覧ください。

 


@業務の経歴の調査
A・鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
B自覚症状又は他覚症状の有無の検査
C血液中の鉛の量の検査
D尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
・作業条件の調査  ・貧血検査  ・赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査  ・神経内科学的検査

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エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務
(安衛法施行令第22条第1項第2号

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置換えの際及び その後6ヶ月以内(C・Dの項目については3ヶ月以内)ごとに一回、定期に健康診断を実施しなければなりません。


@被ばく歴の有無の調査
A白血球数及び白血球百分率の検査
B赤血球数・血色素量またはヘマトクリット値の検査
C白内障に関する眼の検査
D皮膚の検査
※Aのうち白血球百分率の検査及びCとDの検査については、医師が必要でないと認めるときは省略できます。
※定期に行う健診については、過去1年間に受けた線量当量が年限度の30%を超えず、かつ今後1年間に受ける線量当量が年限度の30%を超えるおそれのない方については、医師が必要でないと認めるときに限り、A〜Dの全部または一部を省略することができます。
(電離放射線障害防止規則第56条)

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じん肺にかかるおそれのある粉じん作業
(じん肺法施行規則第2条)

じん肺法に基づいて事業者が行うとされている健康診断は、
@就業時健康診断A定期健康診断B定期外健康診断C離職時健康診断があります。☆管理区分について


@粉じん作業についての職歴の調査
Aエックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
【@、Aの検査の結果、じん肺の所見があるか、その疑いがあると認められた場合】
B胸部に関する臨床検査
・既往歴の調査・胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
C肺機能検査(一側の肺野の3分の1を超えるじん肺による大陰影の認められる場合と合併症のある場合を除く)
D結核精密検査
・結核菌検査・エックス線特殊撮影による検査・赤血球沈降速度検査・ツベルクリン反応検査
※肺結核以外の合併症の疑いがある方については次の検査のうち、医師が必要と認めた項目について行う
Eその他の検査
・結核菌検査・たんに関する検査・エックス線特殊撮影による検査

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石綿等を製造し、又は取り扱う作業者
(特定化学物質等障害予防規則)

石綿等を製造し又は取り扱う作業者に対し、 a)雇入れ時健康診断 b)当該業務への配置換え時健康診断 c)定期健康診断(現業者、当該業務よりの配置転換者)を行わなければいけません。


【第一次】
@業務の経歴の調査
A石綿による自覚症状(せき、たん、息切れ、胸痛 等)の既往の有無の検査
Bせき、たん、息切れ、胸痛等の自覚症状または他覚所見の有無
C胸部X線直接撮影による検査
【第二次】
@作業条件の調査
A胸部X線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なX線撮影による検査、喀痰細胞診または気管支鏡検査

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VDT(Visual Display Terminal)作業に従事する労働者
(基発第705号)

VDT作業に常時従事する労働者に対しては、配置前及び定期に健康診断を実施する必要があります。


【配置前健康診断】
@業務歴の調査
A既往歴及び自覚症状の有無の調査
B眼科学的検査(視力、眼位、調整機能、眼圧 等)
C筋骨格系に関する他覚的検査(視診、触診、握力 等)
Dその他医師が必要と認める検査
【定期健康診断】
@業務歴の調査
A既往歴の調査
B自覚症状の有無の調査(眼疲労、頸骨腕部及び腰背部 等)
C眼科学的検査(視力、近点距離測定、等)
D筋骨格系に関する他覚的検査(視診、握力 等)

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