船員ほけん743号
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8PICK UP 情報船員保険部から旬なお知らせをいつでも確認できます!〒102-8016東京都千代田区富士見2−7−2 ステージビルディング14階TEL 03-6862-3060営業時間 午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始は除く)メルマガ「うみがめ〜る」会員大募集中接骨院や整骨院の柔道整復師による治療は、船員保険の対象となる範囲が限られています。Q1 職務中に転んで捻挫しましたが船員保険は使えますか?A1 職務上や通勤途上のケガには船員保険は使えません。労災保険の適用になります。Q2 持病による肩や腰の痛みが慢性化しており、接(整)骨院にかかった場合、船員保険は使えますか?A2 原因不明の肩や腰の痛みに対する治療は保険の対象外となり、全額自己負担になります。痛みや違和感が長く続く場合は、他の疾患の可能性も考えられますので、一度医療機関を受診していただくことをおすすめいたします。申請内容によっては、加入者様に文書などで負傷原因や治療内容を確認させていただく場合があります。船員保険の適正な運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。全国健康保険協会船員保険部からの大切なお知らせ船員保険が使えます骨折、脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)外傷性が明らかな捻挫、打撲など日常生活における単なる疲労・肩こり・筋肉疲労病気が原因で起こる痛みやこり(神経痛、ヘルニア等)脳疾患後遺症等の慢性病マッサージ代わりの利用船員保険が使えません船員保険適用全額自己負担接骨院・整骨院(柔道整復師)の正しいかかり方

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