Q1
受診券を紛失したのですが、どうすれば良いですか?
A
毎年3月末に被保険者様は会社宛て、被扶養者様はご自宅へお送りしています。紛失された方は、受診券申請書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送で下記までご提出ください。
船員保険情報センター
〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目11-4
TEL:03-6722-0448
FAX:050-3156-0501、03-6722-0449
※受診券申請書をお持ちでない場合は、下記リンクより取得していただくか、船員保険情報センターまでお電話ください。
被保険者受診券申請書
被扶養者受診券申請書
※下記フォームでも申請いただけます
生活習慣病予防健診受診券発行申請
Q2
郵便物の住所が変わっているのですが、どうすれば良いですか?
A
船舶所有者(会社)より管轄の年金事務所にて住所変更のお手続きをお願いいたします。
Q3
受診券はどのような状態で封入されていますか?
A
・3月下旬に発送した受診券
→宛名台紙の下に印刷しております。
・4月以降に発送した受診券
→被保険者様はA5サイズ、被扶養者様はハガキサイズの受診券を同封しております。
(宛名台紙には印刷されておりません)
※見当たらない場合は船員保険情報センター(03-6722-0448)までお電話ください。
Q4
健診を近くの病院で受診できるようになりませんか?
A
できるだけ多くの皆様にご利用いただけるよう指定医療機関の拡大を図っておりますが、生活習慣病予防健診につきましては、検査内容全ての検査ができなければ指定医療機関として認められません。
指定していただきたい病院がありましたら船員保険会施設事業部(03-3407-6063)までご相談下さい。
Q5
市町村の健診があるのですが一緒に受診することができますか?
A
市町村の健診は国民健康保険にご加入されている方が対象となりますので、基本的には受診できません。
ただし、市町村が健診を委託している医療機関が船員保険の契約医療機関であれば受診することができますので、ご希望の場合は市町村に医療機関名をご確認いただき、ご不明な点があれば船員保険会施設事業部(03-3407-6063)までお問い合せ下さい。
Q6
会社を退職して船員保険の任意継続保険に加入したのですが健診は受診可能ですか?
A
任意継続にご加入の期間は受診することができます。
また、2024年2月から翌年3月の間に被保険者資格を喪失した方のうち、市区町村の国民健康保険に加入している方も受診可能です。
なお、国民健康保険に加入している被扶養者の方はご受診いただけませんので、ご注意ください。
Q7
船員保険の健診は必ず受診しなければいけないのですか?
A
船員保険では、加入者の皆さまに将来にわたって健康な生活を送っていただくため、毎年、健康診断(健診)を実施しております。
また、健診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に該当されると判定された方等には、併せて生活習慣を改善いただくための支援(特定保健指導)も実施しております。
ご自身の健康状態をご確認いただく良い機会として、受診いただくようお願いいたします。
Q8
退職した人の受診券が届きましたがどうすれば良いですか?
A
破棄していただいて構いません。
Q9
船員手帳の健康証明書の写しは必ず提出しないといけないのですか?
A
加入者様の健康づくりを支援していくことが目的です。ご提供いただいた健康証明の情報に基づき、保健師等による専門的な指導を無料で受けられる特定保健指導のご案内をお送りしております。
また、健診結果に応じた生活習慣の改善等に関するリーフレットも無料でお送りしておりますので、健康意識の向上にお役立ていただけます。