整形外科療養

対象者と種類

受給資格

整形外科療養を受けることができる人は、

  1. 1船員保険被保険者または被保険者であった人が、平成21年12月末日までに障害年金か障害手当金を受けた場合、または遡及して受けられる見込みのある場合で、
  2. 2身体機能が喪失または制限されている状態が整形外科療養により回復できるか、あるいは軽減できる見込みのある人です。

※平成22年1月以降は、船員保険の労災部門が労災保険に統合されたため、平成22年1月以降に発生した業務上障害年金は、労災保険から支給されます。したがって、義肢等補装具についても、労災保険から支給されますのでご注意下さい。