整形外科療養

支給内容

支給内容

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    整形外科診療
    義肢、装具、補助器、補助車及び補聴器の支給・修理、眼鏡の支給に係る診察、薬剤もしくは治療材料の支給または処置、手術、検査、その他の治療。

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    病院または診療所への収容

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    移送費の支給
    義肢、装具、補助器もしくは補助車及び補聴器等の支給・修理のために要する旅費を支給します。(例えば、義肢などの支給を受けるまでには、採型仮合せ、装着、整理などのため、何度かその病院に通う必要が生じますが、これに必要な旅費も含まれます。)支給される旅費は鉄道運賃、船賃および車賃の実費に限られており、特急・急行料金、座席指定料金、寝台料金、自家用車は除かれています。

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    義肢、装具、補助器、補助車(車椅子、電動車椅子、歩行器)および補聴器の支給
    整形外科療養の承認を受けた人で、療養上または労働機能の回復するため義肢、装具、補助器及び補聴器を必要とする人に支給します。 義肢は一障害部位について、常用と作業用の二種類を各一組ずつ支給することができます。補助車は、両下肢を全廃または喪失し、義肢を使用することができない人に支給します。

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    義肢、装具、補助器、補助車および補聴器の修理、再新調
    義肢、装具、補助器等の修理及び再新調を受けることのできる人は、現に義肢、装具、補助器等を使用している人で、その破損または故障の原因が使用者の故意によらない場合に限ります。

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    眼鏡の支給
    眼鏡の支給を受けられる人は、職務上の事由により視力障害を残し、この障害に関し障害年金、障害手当金を受けた人で、眼鏡をかけることにより、視力の回復、矯正が必要な人。支給される眼鏡の種類は、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡があり、一障害について一個支給します。