船員法改正により令和5年4月1日から、船員の健康確保の一環として常時50人以上を使用する船舶所有者は産業医の選任が義務づけられました。
それに伴い、当センターでも船舶所有者様向けの産業医活動を実施いたします(実施条件:当センターでの健康診断受診必須)。詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
企画・営業課 担当:伊藤・平島宛
電話:06-6576-1007
船員法改正により令和5年4月1日から、船員の健康確保の一環として常時50人以上を使用する船舶所有者は産業医の選任が義務づけられました。
それに伴い、当センターでも船舶所有者様向けの産業医活動を実施いたします(実施条件:当センターでの健康診断受診必須)。詳しくは、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
企画・営業課 担当:伊藤・平島宛
電話:06-6576-1007